【サクッと読める!ミニコラム】「単元未満株式」とは

 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会または種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができます(会社法(平成17年法律第86号)第188条第1項)。

 つまり、株式会社は定款で定めれば、一定数の株式を持たない株主には、議決権を与えないこととすることができるのです。

港町のミニコラマー

単元株制度を導入することで、出資額がごく少額の株主の議決権を制限し、株主総会の招集通知などにかかるコストを削減することができます。

 ここで、「一定の数」は、次の数を超えることはできないこととされています(同条第2項、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第34条)。

1,000
発行済株式の総数の200分の1

この「一定の数」を「単元株式数」といいます(同法第2条20号)。

 上記の条件により、発行済株式の総数が200未満の株式会社は、単元株式制度を導入することができないこととなっています。

 「種類株式発行会社」の場合は、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければなりません(同法第188条第3項)。

 単元株式数に満たない数の株式「単元未満株式」といいます(同法第189条第1項)。

 単元未満株式を持つ株主は、その持っている単元未満株式について、株主総会・種類株主総会において議決権を行使することができません(同項)。

単元未満株式を持つ株主を「単元未満株主」といいます。

 株式会社は、単元未満株主がその単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利の全部または一部を行使することができない旨定款で定めることができます(同条第2項)。

株式会社が全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するとき、その金銭等(取得対価)の交付を受ける権利(同項第1号)
株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利(同項第2号)
株式無償割当てを受ける権利(同項第3号)
単元未満株式を買い取ることを請求する権利(同項第4号)
残余財産の分配を受ける権利(同項第5号)
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利(同項第6号)

単元未満株主に対しては、議決権以外の権利についても、定款で定めれば行使を制限することができますが、上記各号の権利などの行使は制限することができないということですね。

 単元未満株主は、株式会社に対し、自分が持つ単元未満株式を買い取ることを請求することができます(同法第192条第1項)。

 また、株式会社は、単元未満株主がその株式会社に対して、単元未満株主が持つ単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を、その単元未満株主に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(同法第194条第1項)。

★参考リンク★

会社法(外部サイト)

会社法施行規則(外部サイト)

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投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員、2級知的財産管理技能士