【サクッと読める!ミニコラム】忘れていませんか??古物商許可の変更届が必要な場合について

 古物商は次の場合、あらかじめ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の届出書を提出しなければなりません(古物営業法(昭和24年法律第108号)第7条第1項)。

主たる営業所やその他の営業所の名称や所在地を変更しようとする場合
主たる営業所を変更する場合
営業所を新設する場合
営業所を廃止する場合
港町のミニコラマー

営業所が2つ以上ある場合は、そのどちらかの所在地の所轄警察署に届出書を提出すれば足ります(古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第5条第3項かっこ書)。

 その変更の日の3日前までに、その変更に係る変更予定年月日と変更事項を記載した所定の届出書を提出しなければなりません(同規則第5条第3項)。

 違う公安委員会が管轄する区域に主たる営業所を移転する場合は、変更前の主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、その変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、提出します(同法第7条第1項かっこ書、同規則第5条第3項)。

 また、古物商は次の事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の届出書を提出しなければなりません(同法第7条2項)。

古物商の氏名または名称
古物商の住所または居所
代表者の氏名(法人の場合)
営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
管理者の氏名や住所
行商(仮設店舗を出すことを含みます。)をしようとする者であるかどうかの別
ホームページ等を利用して古物の取引をしようとする者であるかどうかの別
届出ているホームページ等のURL
役員の氏名や住所(法人の場合)

前述の場合と同様に、営業所が2つ以上ある場合は、そのどちらかの所在地の所轄警察署に届出書を提出すれば足ります(同規則第5条第6項かっこ書)。

 その変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、その変更に係る変更年月日と変更事項を記載した所定の届出書を提出しなければなりません(同規則第5条第3項)。

 「仮設店舗」とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいいます。

 登記事項証明書の添付が必要な場合については、次のリンク先でご確認ください。

  リンク:書換申請・変更届出 警視庁(外部サイト)

 変更の届出書を提出する場合において、その届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければなりません(同法第7条第5項)。

 具体的には、次の事項に変更があった場合、許可証の書換申請が必要となります。

古物商の氏名または名称
古物商の住所または居所
代表者の氏名(法人の場合)
代表者の住所(法人の場合)
行商(仮設店舗を出すことを含みます。)をしようとする者であるかどうかの別

許可証の書換申請も、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の書換申請書と当該許可証を提出して行います(同規則第5条第9項、第10項)。

 手続に必要な書類や手数料などの詳細は、次のリンク先からご確認ください。

  リンク:書換申請・変更届出 警視庁(外部サイト)

行政書士事務所 稲穂ONEでは、古物商許可申請サポートを行っております。

警察署での手続にご不安がある方忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!

★参考リンク★

 書換申請・変更届出 警視庁(外部サイト)

 古物営業法(外部サイト)

 古物営業法施行規則(外部サイト)

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投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員、2級知的財産管理技能士