【コラム】「第一発行年月日等の登録」ってどんな制度??登録によって得られるメリットとは【著作権等に関する登録制度】

 特許権や商標権とは違い、著作権は著作物を作った時点で自然に発生するものですので、権利を取得するための制度というものはございません

 ですが、文化庁(プログラムの著作物に係る著作権は、一般財団法人 ソフトウェア情報センターの登録制度を活用することで、様々な法的利益を得ることができます

 今回は、著作権等に関する登録制度のうちの一つである「第一発行年月日等の登録」について、制度の概要登録することによって得られるメリットについてご紹介いたします。

公表された著作物

最後までご覧いただけると嬉しいです。

 前述のとおり、著作権は、その著作物が作られた時点で自然に発生するものであり、著作権の取得にはどのような手続も必要ありません。これを「無方式主義」といいます。

 無方式主義は、日本が加盟しているベルヌ条約にも規定されている国際的なルールでもあります。

「登録制度」という言葉の響きから誤解されがちなのですが、著作権は著作物を作った時点で自然に発生するため、権利を取得するための登録制度というものは存在しません。

参照条文 ※令和8年7月9日時点の条文です。

 著作権法 
 (著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない



 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 
第五条 〔保護の原則〕
 ⑴ 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
 ⑵ ⑴の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
  (以下略)

制度の概要

 著作権の第一発行年月日等の登録とは、「著作者」または「無名もしくは変名で公表された著作物の発行者」が、その著作物が最初に「発行された年月日」または「公表された年月日」の登録を受けられる制度です。

「変名」とは、略称やペンネーム、アーティスト名など実名に代えて用いられるもののことです。

参照条文 ※令和8年7月9日時点の条文です。

 著作権法 
 (第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

★どのくらいの人に見られたら「発行」や「公表」したことになる??★

「登録実務では,50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや,50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことをもって,「発行」又は「公表」されたとしています。」

≪引用≫文化庁著作権課『登録の手引き(令和5年4月改訂)』(2023)23頁(外部サイト)

申請することができる人

 第一発行年月日等の登録の申請をすることができるのは、次のどちらかに該当する方です。

著作権者
無名または変名の著作物の発行者(出版者など)

 「著作者」であっても、他の人に著作権を譲渡した方は「著作権者」ではありませんので、申請することができません。

 また、保護期間の満了によって著作権が消滅している場合も申請することができません。

「著作者」と「著作権者」の違いにつきましては、以下のコラムでも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

併せて読みたい

 【サクッと読める!ミニコラム】「著作者」と「著作権者」は違う人??

参照条文 ※令和8年7月9日時点の条文です。

 著作権法 
 (第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

 著作権法の規定によると、「第一発行年月日等の登録」を受けた場合、その著作物は登録された年月日「最初の発行」または「最初の公表」があったものと法律上推定されます。

 これによって、著作物の発行時や公表時を起算点とする著作物の保護期間に争いがあった場合、相手方は反証をしなくてはならなくなります。

登録すれば必ず裁判に勝てるというわけではありません。

挙証責任を相手方に転換し、著作者自身の立証負担を軽減することが、この「第一発行年月日等の登録制度」の目的です。

参照条文 ※令和8年7月9日時点の条文です。

 著作権法 
 (第一発行年月日等の登録)
第七十六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する

★著作権に関する登録は、形式審査★

 著作権に関する登録は,いわゆる形式審査により行われ,法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかをチェックします。したがって,真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか,真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行いません(添付書類を公正証書として作成する必要もありません。)。

 もっとも,事実と異なる書類を提出して文化庁に事実でない内容を登録させた場合には,刑法の「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性がありますので,正確な書類の作成を心がけてください。

≪引用≫文化庁著作権課『登録の手引き(令和5年4月改訂)』(2023)3頁(外部サイト)

 著作権等に関する登録制度には、他にも次のようなものがあります。

実名の登録(著作権法第75条)
創作年月日の登録 (著作権法第76条の 2) ※プログラムの著作物のみが対象
著作権・著作隣接権の移転等の登録(著作権法第77条)
出版権の設定等の登録(著作権法第88条)

実名の登録以外の制度につきましても、随時、紹介記事を作成しようと思いますので、お暇な時に見ていただけると嬉しいです。

併せて読みたい

 【コラム】「実名の登録」ってどんな制度??登録によって得られるメリットとは【著作権等に関する登録制度】

 いかがだったでしょうか?

 今回は、著作物の第一発行年月日等の登録について、制度の概要メリットをご紹介いたしました。

 本コラムのポイントは、次のとおりです。

 最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員