【サクッと読める!ミニコラム】「著作者」と「著作権者」は違う人??
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※本コラムは、令和8年5月20日時点の情報をもとに作成されております。
著作権法(昭和45年法律第48号)では、「著作者」とは、「著作物を創作する者」と定義しています(同法第2条第1項第2号)。
著作者は、その著作物の公表権や氏名表示権などの「著作者人格権」と、複製権や展示権などの「著作権」を、その著作物の創作時点から持っています(同法第17条第1項)。
つまり、著作物の創作時点では、著作者=著作権者となります。


著作者人格権と著作権の取得には、どのような手続も必要ありません(同条第2項)。これを「無方式主義」といいます。
前述の二つの権利のうち、著作者人格権は、著作者の一身専属の権利ですので、他の人や他の会社などに権利が移動することはありません(同法第59条)。
一方で、著作権は、著作権法において、その全部または一部を譲渡することができるものとされています(同法第61条第1項)。
ですので、著作物の創作後に著作権の移動が生じることで、「著作者(創作者)」と「著作権者(著作権を持つ人)」がそれぞれ別の人になるということもあるのです。


その著作物によっては、必ずしも「著作者=著作権者」であるとは限らないので、誰にどのような権利が残っているのか慎重に確認する必要があるんですね。

★参考リンク★

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投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員
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