【サクッと読める!ミニコラム】行政庁が申請を処理する期間ってどのくらい??「標準処理期間」について解説
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※本コラムは、令和8年5月19日時点の情報をもとに作成されております。
県庁や市役所といった行政庁は、申請がその事務所に到達してから、その申請に対する処分をするまでに通常必要とする標準的な期間(以下「標準処理期間」といいます。)を定めるよう努めることとなっています(行政手続法(平成5年法律第88号)第6条)。

標準処理期間は、飽くまで申請の処理にかかる期間の目安を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるというわけではありません。
また、行政庁は、標準処理期間を定めたとき、誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています(同条)。
一般的には、申請の提出先の窓口に備え付けてあったり、ホームページに掲載したりといった方法で公にされています。
例えば、北海道が定める行政手続の標準処理期間は、以下のリンク先から確認できます。
ご自身が行っている申請手続について、どれくらいの期間がかかるのか気になる方は、一度調べてみることをお勧めいたします。
★参考リンク★
| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員

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