【サクッと読める!ミニコラム】忘れていませんか??古物商許可の変更届が必要な場合について

※本コラムは、令和8年8月26日時点の情報をもとに作成されております。
【あらかじめ変更の届出をしなくてはならない場合】
古物商は次の場合、あらかじめ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の届出書を提出しなければなりません(古物営業法(昭和24年法律第108号)第7条第1項)。

営業所が2つ以上ある場合は、そのどちらかの所在地の所轄警察署に届出書を提出すれば足ります(古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第5条第3項かっこ書)。
【変更後に届出を提出しなくてはならない場合】
また、古物商は次の事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の届出書を提出しなければなりません(同法第7条2項)。

前述の場合と同様に、営業所が2つ以上ある場合は、そのどちらかの所在地の所轄警察署に届出書を提出すれば足ります(同規則第5条第6項かっこ書)。
登記事項証明書の添付が必要な場合については、次のリンク先でご確認ください。
リンク:書換申請・変更届出 警視庁(外部サイト)
【許可証の「書換え」を受けなければならない場合】
変更の届出書を提出する場合において、その届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければなりません(同法第7条第5項)。
具体的には、次の事項に変更があった場合、許可証の書換申請が必要となります。

許可証の書換申請も、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、所管の公安委員会に、所定の書換申請書と当該許可証を提出して行います(同規則第5条第9項、第10項)。
【手続の詳細】
手続に必要な書類や手数料などの詳細は、次のリンク先からご確認ください。
リンク:書換申請・変更届出 警視庁(外部サイト)

行政書士事務所 稲穂ONEでは、古物商許可申請サポートを行っております。
警察署での手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!
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投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員、2級知的財産管理技能士
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