【お知らせ】「飲食店営業許可申請サポート」を取扱業務に加えました。


この度、行政書士事務所 稲穂ONEは、新たに「飲食店営業許可申請サポート」を取扱業務に加えました。
カフェやレストラン、居酒屋などの飲食店を開業するためには、飲食店営業許可を受ける必要があります。
飲食店営業許可の取得には、申請から許可を受けるまでの間に、保健所への事前相談、申請書や営業所の平面図などの作成、手数料の納入、保健所による施設の確認検査など、多くの手続が必要になります。
飲食店の創業時には、このような許可取得のための手続のほかにも、物件の賃貸借契約の締結、事業戦略の策定、資金調達、設備工事など、多くの重要な作業があることと存じます。
当事務所は、お客様が経営に係る重要な作業に集中できるように、飲食店許可申請に係る行政手続をサポートいたしますので、ぜひご依頼いただければと思います。
当事務所へのご依頼にかかる費用やサービスの流れは、以下のリンク先でご確認ください。
〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など
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