稲穂ONE活動報告(2026年3月・4月)

 お世話になっております。行政書士事務所 稲穂ONEの佐藤です。

 移住に伴った人の動きを表すときに「UIJターン」という言葉がよく使われますよね。進学や就職などで、元々住んでいた土地から別の土地に移住していた人が、その後また出身地に戻ってくるときに使われる表現が「Uターン」、出身地の近くの地方都市に戻ってくるときに使われる表現が「Jターン」なのだそうです。

 それでは、「Ⅰターン」という言葉は、どのようなときに使われるのかというと……、単に元々住んでいた土地から別の土地に移住することを表現するときに使うようです。なぜ「ターン」という言葉が付くのか軽く調べてみたところ、どうやら「Uターン」に引っ張られているようです。どちらかというと「移住」(直進)をベースに「Uターン」という言葉が使われそうなものですが……。新しい言葉ができる過程って、ちょっと面白いですよね。

 ちなみに私は、初めて「Ⅰターン」という言葉を見た時、何者かに追われている人が追手の追跡をかわすために付けてきた足跡を後ろ歩きで辿った後に茂みに飛び込む絵を想像してしまいました(それも「ターン」ではないですが。)。日本語(?)って難しいですね。

 というわけで、おそらく何者にも追われていない当事務所の2026年3月および4月の活動報告です。ご覧いただけると嬉しいです。

 e-taxで令和7年分の確定申告をいたしました。 

 当事務所にとって初めての決算と確定申告だったので、いろいろと調べたり、関係書類を整理したりと、なかなか大変でしたが、無事に終えることができました。

 今は、民間の会計ソフトが充実しているので、とてもありがたいですね。

 

 自社の商品をPRするための写真や、取引先に自社のサービスをプレゼンするための資料など、会社に勤めていると、職務上、様々な著作物を作成する機会があります。

 このような著作物の権利は、会社にあるのか?それとも作成した自分のものなのか?気になったことはありませんか??

 著作権法(昭和45年法律第48号)では、このように会社からの指示で行う著作物の作成について、一定の要件を満たすことで、会社が著作者となる、いわゆる「職務著作(法人著作ともいいます。)」というものが定められています。

 このコラムでは、この「職務著作」について、制度の趣旨どのような場合に該当するのかをご紹介しております。

 ご一読いただけると嬉しいです。

関連記事:【コラム】仕事で作った著作物の権利は、会社のもの??従業員のもの??「職務著作」について

     

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 以上、当事務所の2026年3月および4月の活動内容でした。

 最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

黒猫のユニティ

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員