【コラム】もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」!申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント
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※本コラムは、令和7年11月13日時点における小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>商工会議所地区補助金事務局HP(以下「補助金事務局HP」といいます。)に掲載されている資料を基に作成されております。
本年10月3日に受付が開始された小規模事業者持続化補助金の『一般型 通常枠』第18回公募申請と、『創業型』第2回公募申請も間もなく申請受付が締め切りとなります。
皆様、申請の準備は進んでますでしょうか??
今回は、当事務所が選ぶ「申請受付締切前の最終確認に押さえておきたい3つのポイント」について、ご紹介させていただきます。
直前期のため、ピンポイントに内容を絞ったお話とさせていただきました。必ずしも全ての事業者様のお役に立つものではないかもしれませんが、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。

小規模事業者持続化補助金の『一般型 通常枠』と『創業型』の概要につきましては、以下の記事で紹介させていただいておりますので、併せてご確認いただけると嬉しいです!
<一般型 通常枠>について
【コラム】もうすぐ申請受付開始!!「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」について | 行政書士事務所 稲穂ONE
<創業型>について
【コラム】小規模事業者持続化補助金の『創業型』ってどんな制度??一般型との違いとは? | 行政書士事務所 稲穂ONE
目次
「収益納付」に関する情報の入力はお忘れなく!
収益納付とは
「収益納付」とは、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」といいます。)を行った結果、収益が生じた場合に、補助金交付額を限度として、その収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただくという制度です。
小規模事業者持続化補助金においては、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなっています。

「返納」と記載されていますが、補助金は事業完了後の後払いですので、実務上、収益に相当する金額を減額して交付するという形になっているんですね。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) ※令和7年11月12日時点の条文です。
(補助金等の交付の条件)
第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
三 補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
3 前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。
4 補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。
補助金により直接収益が生じるケースとは
補助金事務局HP(外部サイト)で公開されている「参考資料」(以下単に「参考資料」といいます。)では、「補助金により直接収益が生じるケース」として、以下のケースが例示されています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例> (1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合) (2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(ウェブサイト関連費が補助対象の場合) (3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合) (4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(新商品開発費等が補助対象の場合) (5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合) <引用:小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>商工会議所地区補助金事務局HP『第18回公募 参考資料(2025年9月29日更新)』11頁(外部サイト)> |

申請システムに「収入金の発生の有無」や「該当事業」を入力する項目がありますので、上記のようなケースの補助事業を行う場合は、忘れずにご入力ください(詳しくは、「参考資料」の11頁をご確認ください。)。
「補助金により直接生じた収益」に該当しないケースとは
反対に、「補助金により直接生じた収益」に該当しないケースとして、以下のケースが参考資料で提示されています。

上記の事業によって発生した収益は、事業の実施と収益の発生との因果関係が必ずしも明確ではないため、「補助金により直接生じた収益」には該当しないものと考えられています。
ウェブサイト関連費のみによる申請はNG!
小規模事業者持続化補助金では、ウェブサイトの作成やインターネット広告の実施といった「ウェブサイト関連費」も、補助対象経費として認められています。
インターネットが発達した現代社会において、自社サイトを持つことやSNSを通じた自社情報の発信は、販路拡大に大きな効果が期待できるため、補助金を活用して取り組みたいと思われている事業者様も多いのではないでしょうか??
ここで一つ注意していただきたいのが、ウェブサイト関連費「のみ」による申請はできないということです。
経費がウェブサイト関連費のみになった場合は、不採択とされてしまうので、ご注意ください。

ウェブサイト関連費を申請される場合は、必ず他の経費と一緒に申請しましょう!
ウェブサイト関連費となる経費の例
それでは、ウェブサイト関連費となる経費とは、具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか?
補助金事務局HP(外部サイト)で公開されている「公募要領」(以下単に「公募要領」といいます。)や「参考資料」に例示されている中から、一部を抜粋してご紹介いたします。

その他にも、いくつかの例が示されていますので、「公募要領」の13頁、「参考資料」の6頁をご参照ください。
また、対象とならない経費例も載っていますので、併せてご確認ください。
採択審査時に加点の対象となる「過疎地域」とは?小樽市は対象になる??
小規模事業者持続化補助金では、政策的な優先度が高い事業を行う事業者様が優先的に採択されるよう、加点を与える「加点審査」というものが行われます。
加点を希望される場合、「公募要領」に示されている『重点政策加点』、『政策加点』からそれぞれ1種類(合計2種類)までを選択する形になっているのですが、「いったいどれを選べばよいのか……。」と悩まれている事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか??
もし本コラムを読んでいただいている方が、地方で事業を営んでいる事業者様であれば、一度ご確認いただきたいのが「過疎地域加点」です。
「過疎地域加点」とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」といいます。)」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から行われる加点です。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号) ※令和7年11月12日時点の条文です。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値(第十七条第九項を除き、以下「財政力指数」という。)で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十年の人口で除して得た数値(以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八以上であること。
ロ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。
ハ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。
二 四十年間人口減少率が〇・二三以上であり、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であること。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。
対象となる地域とは
それでは、具体的に対象となる「過疎地域」とは、どこなのでしょうか?
「参考資料」によると、法に定める「過疎地域」、「みなし過疎地域」および「一部過疎地域」に該当する地域で、総務省のホームページ(外部サイト)で示されている地域が該当となるようです。

加点の申請に必要な手続も、申請システム入力時に「希望する特例及び加点項目(様式2)」の「5.過疎地域加点」を選択するだけなので、他の加点と比較して申請しやすい加点かと思われます(詳しくは、「要領」の35頁をご確認ください。)ので、ぜひ一度総務省のホームページをご確認ください。
★小樽市も「過疎地域」に該当★
総務省のホームページ(外部サイト)に掲載されている「過疎地域市町村等一覧(平成29年4月1日)」のとおり、小樽市は「過疎地域」に該当しているため、小樽市の事業者様は、「過疎地域加点」の対象となるものと思われます。
終わりに
いかがだったでしょうか?
今回は、もうすぐ申請受付締切の「小規模事業者持続化補助金」について、申請直前の最終確認に押さえておきたい3つのポイントについてご紹介いたしました。
本コラムが、皆様の申請手続の一助となれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、小規模事業者持続化補助金の申請サポート業務を行っております。
申請を考えている方は、お気軽にお問合せください!
| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など
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