稲穂ONE活動報告(2025年6月)

お世話になっております。行政書士事務所 稲穂ONEの佐藤です。
先月は、これまでの涼しさが嘘のように一気に気温が上昇しましたね。
先日放送されていたニュース番組では、夏の長期化により「四季から“二季”へ」 なんて報じられていたのが印象的でした。
「まだ6月なのにこの暑さか……。」なんてもう言ってられなくて、これからは、この暑さが6月のスタンダードになるんだろなぁなどと、少しげんなりとしながら観ていたのですが、そんな中でもアパレル業界では、「シーズンレスアイテム」の拡充を図ったりなど「長い夏をビジネスチャンスに!」と、夏の長期化に商機を見出している企業もあるようで、世間一般ではマイナスになるようなことも経済の世界ではプラスに働くことがあるんだなぁと、改めてビジネスの面白さを感じたところでありました。
一方で、四季から二季になっても、現状あまり変わりがないであろう当事務所ですが、6月もコラムの作成を中心に少しずつ活動を続けておりましたので、一部をご紹介させていただきます。
最後までご覧いただけると嬉しいです。
目次
6月3日 「適格請求書発行事業者」の登録

「適格請求書発行事業者」として登録されました。
これにより、インボイス制度に対応した請求書の発行が可能となりますので、お取引先の皆様におかれましては、安心して当事務所をご利用いただければ幸いです。
当事務所の登録番号は、次のとおりとなります。
登録番号 | T2810201400823 |
当事務所では、これからも事業者の皆様に安心してご利用いただける環境を整備してまいりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
関連記事:【お知らせ】インボイス制度対応のお知らせ
6月5日 【コラム】用語の意義を明確に!「定義規定」の使い方について【行政書士が解説】
当事務所のコラム第2弾を掲載いたしました。テーマは、『「定義規定」の使い方について』です。
こちらのコラムは、書類作成を生業とする行政書士としての視点と、前職の地方公務員時代に重要文書の審査業務に携わっていた経験を基に作成しました。
「定義規定」とは、文中に出てくる用語の意義を明確にし、読み手全員がその用語に対して同じ解釈となるようにする目的で置かれるものです。
主に法令で使われる規定の仕方なので、こちらのコラムでも実際の法令で使われている規定ぶりをご紹介させていていただいておりますが、法令に限らずとも、契約書や利用規約などの自社と取引先や顧客などとのルールを定める文書においても、双方に用語の解釈の疑義が生じないようにすることは大切ですので、このような文書の作成に慣れていない事業者様は、ぜひご一読いただければと思います。
関連記事:【コラム】用語の意義を明確に!「定義規定」の使い方について【行政書士が解説】
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6月17日 【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】を掲載
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第3段目のコラムを掲載いたしました。
このコラムでは、『著作権制度の概要とそのメリット』についてご紹介させていただきました。
デジタル化が進んだことにより、誰もがブログやSNSなどを通して、文章やイラスト、動画などの著作物を気軽に発信できる社会になりました。
今後、「著作権登録制度」は、より意義のあるものになっていくと思いますので、ご一読いただけると嬉しいです。
当事務所においても、このような社会の変化を踏まえ、著作権に関する正しい知識を皆様にお伝えできるように、学びを深めるよう努めます。
また、7月から新たに「著作権登録申請サポート」を取扱業務に加えましたので、手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。
6月28日 【コラム】キャラクタービジネスは市場規模拡大中!?自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について【行政書士が解説】を掲載
SNSの普及により、誰しもが気軽にコンテンツを発信することができるようになったことで、近年、キャラクタービジネスの市場は変化しつつあります。
SNSでは、アニメ制作会社や漫画出版社といった従来のコンテンツ企業が発信するキャラクターに限らず、個人で活動するクリエイターが発信したキャラクターが、若年層の支持を得てその認知度を向上させることに成功しています。
2024年10月には、大手企業が、SNSで人気のキャラクターについて、日本と韓国を除くアジア地域における独占的な商品化に関する権利を取得するというニュースもありました。
キャラクターを活用することで、企業は自社の認知度を高める広告を作成したり、自社製品の売り上げを伸ばすためのコラボ商品を販売したりなど、様々な形で利益を上げることが期待できます。
そうはいっても、そもそも肝心のキャラクターを創作するノウハウがないという事業者様も多いのではないでしょうか。
そこで検討したいのが、クリエイターへキャラクターの創作を依頼することです。
この点、SNSのほかにも、近年発展してきたクラウドソーシングサイトを活用すると、多くのクリエイターとつながることができますので、自社のイメージに合ったキャラクターを創作してくれるクリエイターも見つかりやすくなってきています。
このこともキャラクター市場への参入が容易になった要因の一つと考えられますが、他者に創作を依頼した場合、気を付けなくてはいけないのが、そのキャラクターの権利関係です。キャラクターの譲渡には、「著作権法(昭和45年法律第48号)」の規定が関わってきますが、これが少し複雑です。
このコラムでは、「自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について」行政書士の視点から解説してみました。
キャラクターの活用を検討している事業者様は、ぜひご一読いただければと思います。
関連記事:【コラム】キャラクタービジネスは市場規模拡大中!?自社オリジナルキャラクターの創作をクリエイターに依頼する際の留意点について【行政書士が解説】
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以上、当事務所の2025年6月の活動内容でした。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、会社設立に係る定款の作成から認証までの手続のサポート業務、著作権登録申請サポート、契約書の原案作成・修正サポート業務などを行っております。
これから会社の設立を考えている方や、契約書の文面でお悩みの方は、お気軽にお問合せください!
〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など
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