【お知らせ】「著作権登録申請サポート」を取扱業務に加えました。

 この度、行政書士事務所 稲穂ONEは、新たに「著作権登録申請サポート」を取扱業務に加えました。

 「登録」と聞くと勘違いしてしまいがちなのですが、特許権や商標権とは違い、著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものですので、権利を取得するための制度というものはございません。ですが、文化庁(プログラムの著作物に係る著作権は、一般財団法人 ソフトウェア情報センター)の登録制度を活用することで、様々な法的利益を得ることができます。

 例えば、匿名や周知でないペンネームで公表された著作物の保護期間は、「著作物の公表後70年を経過するまでの間」とされていますが、「実名の登録」をすることによって、「著作者の死後70年を経過するまで」延ばすことができます。その他にも、著作権の移転や著作権を目的とした質権の設定などを行った際には、「著作権の移転等の登録」を行うことで、第三者への対抗要件を具備することとなり、お取引の安全を確保することができます。

 近年、SNSやブログ、ホームページなどの普及により、誰もが気軽に文章や画像、動画などの著作物を発信できるようになりました。また、クラウドソーシングサービスの登場により、簡単にクリエイターにコンテンツの制作を依頼できるようになったことで、頻繁に著作物の移転が行われるようになりました。

 このように進化するデジタル社会の中で、「著作権の登録制度」は、より意義のあるものとなっていくものと考えますので、個人・法人を問わず、インターネットを活用してコンテンツを発信している事業者様や、他者の著作物を活用したいと考えている事業者様は、ぜひ「著作権の登録制度」のご活用をご検討いただければと思います。

 著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務です。当事務所にご依頼いただければ、こうした著作権の登録申請手続をサポートさせていただきます。手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。

 当事務所へのご依頼にかかる費用やサービスの流れは、以下のリンク先でご確認ください。

  著作権登録申請サポート

 また、著作権登録制度の概要やメリットにつきましては、以下のリンク先にまとめておりますので、ご一読いただけると幸いです。

  【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

 

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など