稲穂ONE活動報告(2025年8月)

 お世話になっております。行政書士事務所 稲穂ONEの佐藤です。

 朝晩が涼しくなり、書類をめくる手も軽やかになってきました。秋の気配を感じながら仕事を進めています。

 ……と、私のスマホの中の生成AIがちょっとしたあいさつ文を考えてくれました。

 私の仕事が行政書士であることを覚えてくれているらしく、このように仕事の性質に合った文章を考えてくれているみたいです。便利な世の中になったものですね。

 一つ気になったのは、自分が軽やかに書類をめくる姿を想像してみると、なんとなく不気味に感じたことですね。

 できれば、仕事はゆっくりマイペースに進めたい派です。

 というわけで、秋の気配を感じながらマイペースに、当事務所の活動報告を作成いたしましたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

 

 著作権というと、クリエイターやアーティストなどの芸術活動を行う方が想像されやすいかと思われますが、インターネットで気軽にブログや画像、動画などを発信できるようになった現代社会においては、誰しもが著作権の保護の対象となり得ます。

 その反面、知らず知らずのうちに、誰かの著作権を侵害してしまうという危険性も、以前に比べて増してきているように思えます。

 著作権法(昭和45年法律第48号)の規定により、「著作物」を創作した著作者は、著作物を「複製」する権利や、著作物を「公衆送信」する権利など、その著作物の利用に関する複数の権利を専有するため、一定の場合を除き、他の人が著作者の許可を得ずにその著作者の著作物を利用してはいけません

 それでは、そもそもここでいう「著作物」とはいったいどのようなものを指すのでしょうか?

 こちらのコラムでは、著作権の対象となる「著作物」定義種類について解説いたしました。

関連記事:【コラム】「著作物」に該当するものってどんなもの??著作権法上の定義や種類について【行政書士が解説】

 

 コロナ禍以降のテレワークの普及やライフスタイルの変化によって、近年注目されている「移住×起業」ですが、地方での起業には、良い面だけではなく、大きなリスクがあることも認識しておかなければなりません。

 こちらのコラムでは、個人事業主をはじめとする地方の小規模事業者が向き合う課題である人口減少・少子高齢化による市場の縮小と、その解決策の一つとして「観光地での起業」についてご紹介いたしました。

 これから地方での起業を考えている方移住先の選択で迷っている方の参考になれば幸いです。

 

関連記事:【コラム】地方移住×起業に「観光地」という選択肢を!!

 

 以上、当事務所の2025年8月の活動内容でした。

 ご覧いただき、ありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、会社設立に係る定款の作成から認証までの手続のサポート業務飲食店営業許可申請サポート著作権登録申請サポート契約書の原案作成・修正サポート業務などを行っております。

これからビジネスを始めたいと思っている方は、お気軽にお問合せください!

〒047-0032
北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室
行政書士事務所 稲穂ONE
TEL:070-9146-6548 
ご依頼・お問合せはこちら   
行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など