稲穂ONE活動報告(2025年7月)

 お世話になっております。行政書士事務所 稲穂ONEの佐藤です。

 夏真っ盛りの8月、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 夏といえば『怪談』ですよね!皆様は、幽霊を見たことがありますか??

 嘘か真か、20歳までに幽霊を見たことがない人は、その先の人生で幽霊を見ることがないのだそうです(諸説ありです。)。

 私は今の今までそういった類のものに遭遇する機会がなかったので、この先の人生でも見ることがないみたいです(個人の見解です。)。

 ということで、残念ながら(?)霊感というものには恵まれなかった私が、その他の感覚を研ぎ澄まして(?)経営している行政書士事務所 稲穂ONEの7月の活動内容をご紹介いたします。

 最後までご覧いただけると嬉しいです。

 

 新たに「著作権登録申請サポート」を取扱業務に加えました。

 「登録」と聞くと勘違いしてしまいがちなのですが、特許権や商標権とは違い、著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものですので、権利を取得するための制度というものはございません。ですが、文化庁(プログラムの著作物に係る著作権は、一般財団法人 ソフトウェア情報センター)の登録制度を活用することで、様々な法的利益を得ることができます(登録制度を活用することで得られる法的利益につきましては、こちらのコラムにまとめておりますので、ご参照いただけると嬉しいです。)。

 近年、SNSやブログ、ホームページなどの普及により、誰もが気軽に文章や画像、動画などの著作物を発信できるようになりました。また、クラウドソーシングサービスの登場により、簡単にクリエイターにコンテンツの制作を依頼できるようになったことで、頻繁に著作物の移転が行われるようになりました

 このように進化するデジタル社会の中で、「著作権の登録制度」は、より意義のあるものとなっていくものと考えますので、個人・法人を問わず、インターネットを活用してコンテンツを発信している事業者様や、他者の著作物を活用したいと考えている事業者様は、ぜひ「著作権の登録制度」のご活用をご検討いただければと思います。

 著作権登録申請業務は、行政書士の専管業務です。当事務所にご依頼いただければ、こうした著作権の登録申請手続をサポートさせていただきます。手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください。

関連記事:【お知らせ】「著作権登録申請サポート」を取扱業務に加えました。

     【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

 

 

 当事務所が「おたる移住起業者マップ」(外部リンク)に掲載されました。

 「おたる移住起業者マップ」は、小樽市へ移住してきた方たちのつながりを促進することや、これから小樽へ移住を検討される方に小樽市での暮らしの参考にしていただくことを目的に、小樽商工会議所が作成しているものです。

 実際に市外から小樽市へ移住し、起業した方たちの目線で、街の魅力や実際に移住してみて良かった点、これから小樽市への移住を検討されている方へのアドバイスなどが掲載されていますので、地方移住を考えている方は、ぜひ一度覗いてみていただけると幸いです。

 「おたる移住起業者マップ」は、こちら(外部サイト)からご確認いただけます。

 

関連記事:【お知らせ】おたる移住起業者マップに当事務所を掲載していただきました!

 

 

 日本行政書士会連合会の『一般倫理研修』を受講いたしました。

 こちらの研修は、日本行政書士会連合会会則(外部サイト)第62条の2第3項に基づき、同会の全会員が受講を義務付けられているものです。

 研修の内容としては、主に行政書士が遵守する法律である行政書士法(昭和26年法律第4号)についてのこと、同和問題やヘイトスピーチなどの人権問題についてのこと、行政書士の職業倫理についてのことなどを学びました。

 昨今、国際情勢の変化やインターネットの普及により、様々な主義・思想を目にする機会が増えました。

 当事務所は、国民の皆様、それぞれがそれぞれの主義・思想をお持ちになられていることを意識し、職務上、中立的な立場であることを心がけます。

 これから小樽市に拠点を置いて起業される方向けに「目的別に選べる注目の5エリア」をご紹介するコラムを掲載いたしました。

 小樽市は、観光地としてのイメージだけでは語れない多様なエリア特性ビジネスニーズを持つ街です。

 エリアによって、「観光に強い。」、「地域に根差す。」、「札幌圏とのつながりやすさ」、「豊かな自然」などの異なる強みがあります。

 事業の拠点の選択は、その後の事業展開に大きく影響します。

 本コラムが、皆様の事業の最適なエリア選択の一助となれば幸いです。

 また、地方での起業を考えている方が、本コラムを見て、小樽市での起業を選択肢に入れていただけると嬉しいです。 

関連記事:【コラム】小樽市で起業するならどこがいい??目的別に選べる注目の5エリアを解説!!

 2025年7月25日から27日までの3日間開催された、第59回おたる潮まつりに当事務所も微力ながら協賛させていただきました。

 年に一度の大イベントであるこのお祭り、今年も大勢の方が訪れ、小樽の街が一層にぎわっておりました。

 来年は、節目の第60回開催となります。どんなお祭りになるのか、今から楽しみですね。

 新たに「飲食店営業許可申請サポート」を取扱業務に加えました。

 カフェやレストラン、居酒屋などの飲食店を開業するためには、飲食店営業許可を受ける必要があります。

 飲食店営業許可の取得には、申請から許可を受けるまでの間に、保健所への事前相談申請書や営業所の平面図などの作成手数料の納入、保健所による施設の確認検査など、多くの手続が必要になります。

 飲食店の創業時には、このような許可取得のための手続のほかにも、物件の賃貸借契約の締結、事業戦略の策定、資金調達、設備工事など、多くの重要な作業があることと存じます。

 当事務所は、お客様が経営に係る重要な作業に集中できるように、飲食店許可申請に係る行政手続をサポートいたしますので、ぜひご依頼いただければと思います。

関連記事:【お知らせ】「飲食店営業許可申請サポート」を取扱業務に加えました。

 

 以上、当事務所の2025年7月の活動内容でした。

 それでは最後になぞかけを一つ。

 【怪談】とかけまして【大事な商談】と解きます。

 その心は……、

 どちらも【しりょう(死霊・資料)】が欠かせないでしょう!

 ご覧いただき、ありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、会社設立に係る定款の作成から認証までの手続のサポート業務飲食店営業許可申請サポート著作権登録申請サポート契約書の原案作成・修正サポート業務などを行っております。

これからビジネスを始めたいと思っている方は、お気軽にお問合せください!

〒047-0032
北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室
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TEL:070-9146-6548 
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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など