【サクッと読める!ミニコラム】古物商許可が必要な取引ってどんなもの??

 古物営業法(昭和24年法律第108号)では、以下のものを「古物」といいます(同法第2条第1項)。

一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
上記の物品に幾分の手入れをしたもの

 ここでいう「物品」には、「鑑賞的美術品」や、商品券、乗車券、郵便切手などの「証票」を含みますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません(同法第2条第1項括弧書き)。

港町のミニコラマー

航空券収入印紙なんかも「物品」に含まれます(古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条)。

 「使用のために取引されたもの」とは、自分が使用したり、他人に使用をさせる目的で購入等されたものをいいます(古物営業法等の解釈運用基準について(以下「通達」といいます。)第2の1⑴)。

お店から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが一度も使用されていない物品であっても「古物」に該当します。

 「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などを行うことをいい、例えば、絵画については表面を修補すること、刀については研ぎ直すことがこれに当たります(通達第2の1⑶)。

単なる中古品のみならず、買い取った物に修理を加えたものも、古物営業法では「古物」として扱われるんですね。

 国内において、次の行為をする営業を始める場合、「古物商許可」を取得する必要があります(古物営業法第2条第2項第1号、第3条)。

古物を売買すること。
古物を交換すること。
委託を受けて古物を売買すること。
委託を受けて古物を交換すること。

 ただし、次の行為は、「古物営業」に該当しないため、許可を取得せずに行うことができます(同法第2条第1号)。

古物を売却することのみを行うこと。
自分が売却した物品をその売却相手から買い戻すことのみを行うこと。

 例えば、無償で引き取った古物を修理などして販売する形態のリサイクルショップは、「古物を売却することのみを行う営業」として規制の対象から除外されます。

 一方で、バザーフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受金額やその収益の使用目的などを総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当することとされています(通達第3の4⑴)。

リサイクルショップやバザー、フリーマーケット、フリマサイトなどで取引を行う場合は、その取引が古物営業に該当するかどうか、取引の実態や営利性などに照らし、個別具体的に判断されることとなるんですね

 ご自身が行う予定の営業に許可の取得が必要かどうか迷ったときは、一度、管轄の警察署へご相談いただくことお勧めいたします。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、古物商許可申請サポートを行っております。

警察署での手続にご不安がある方忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員