【サクッと読める!ミニコラム】著作権の保護期間は「公表の仕方」で変わる??より長く権利を保護する方法について

 通常、著作権(個人の方が所有する著作権をいい、映画の著作物の著作権を除きます。以下同じです。)は、著作物の創作の時に始まり、「著作者の死後」70年を経過するまでの間、存続するものと決まっています(著作権法(昭和45年法律第48号)第51条)。

 ですが、著作者が「無名」または「変名(ペンネーム、アーティスト名など)」で公表した著作物の著作権は、「著作者の死後」ではなく「著作物の公表後」70年を経過するまでの間、存続するものとされています(同法第52条第1項)。

港町のミニコラマー

70年の起算点は、「著作物が公表された日」または「著作者が亡くなった日」ではなく、「著作物が公表された日の属する年の翌年」または「著作者が亡くなった日の属する年の翌年」の1月1日です。

 ただし、例外として、変名で公表された著作物であっても、以下のどれかに該当するときは、実名で公表された著作物と同様に、著作権の保護期間が「著作者の死後」70年を経過するまでになります。

変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
前述の期間内に実名の登録があつたとき。
著作者が前述の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

上記の方法を取ることによって、実名で著作物を公開したときと同じ期間、著作権の保護を受けることができます

 「実名の登録」については、著作者自身が申請をする以外にも、「著作者が遺言で指定した者」に死後において「実名の登録」の申請をしてもらうことができます(同法第75条)。

 この制度を活用すると、自分が存命の時は、実名を隠して作品を公表しておいて、死後に著作権の保護期間を延ばすということができます。

実名の登録をはじめ、文化庁への「著作権の登録制度」につきましては、以下のリンク先でもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

  リンク:【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員