契約書は、契約の証拠となる重要な書面です。売買契約書、業務委託契約書、ライセンス契約書、利用規約など、ビジネスをするうえで、契約書の作成は避けては通れません。

 しかしながら、このような書面の作成に慣れていない事業者様は、多いのではないでしょうか??当事者同士の解釈に齟齬が生じる文章を作成してしまうと、後々のトラブルのきっかけになりかねません。

 行政書士は、書類作成のプロです!当事務所にご依頼いただければ、お客様のお取引内容を正確に契約書に落とし込み、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。

 また、地方公務員として、例規および重要文書の審査業務に従事した経験を活かし、読みやすく、体裁が整った文面の作成という点にも特に力を入れております!体裁が整っていない契約書は、お取引先に不安を与えてしまい、ビジネスのチャンスを逃してしまうことになりかねません。特に、創業して間もない事業者様は、ぜひ当事務所にご依頼いただければと思います!

印紙税

 印紙税法(昭和42年法律第54号)の規定により、一定の契約書を書面で作成した場合、印紙税が課されます。印紙税は、収入印紙を購入し、契約書に貼り付けて、消印をするという形で納めます。

 具体的な印紙税の金額については、印紙税法(外部サイト)や国税庁のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額(税込)
 通常の報酬額ご依頼者様が35歳未満の場合
(法人の場合は、代表の方が35歳未満の場合)
契約書原案の作成基本料金 33,000円
3ページ目以降1ページにつき3,300円加算
基本料金 22,000円
3ページ目以降1ページにつき2,200円加算
契約書のチェック・修正基本料金 22,000円
3ページ目以降1ページにつき2,200円加算
基本料金 11,000円
3ページ目以降1ページにつき1,100円
契約書の一部分のみの作成またはチェック・修正1条項につき8,800円1条項につき6,600円

※ ご依頼者様が35歳未満の場合(法人の場合は、代表の方が35歳未満の場合)の報酬額の適用をご希望の方は、打ち合わせの際に、ご年齢を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。

STEP1 ご依頼・お問合せ
 ご依頼・お問合せフォームから、ご連絡ください。
STEP2 打ち合わせ
 面談、メール、お電話のうち、お客様のご希望に合わせた形式で打ち合わせをさせていただきます。
 打ち合わせ場所をご指定いただいた場合、別途、交通費等をご負担いただく可能性がございますので、ご了承ください(小樽市内での打ち合わせであれば、原則、交通費等は無料です。)。
STEP3
 打ち合わせ後、お見積りを提示いたします。
STEP4
 サービス内容とお見積りにご納得を頂けましたら、正式に受任となります。
 着手金として報酬額の半額をお支払いいただきます。着手金の入金確認後、速やかに業務に着手いたします。
STEP5
 打ち合わせの内容をもとに、契約書の原案または修正案を作成し、お客様にご確認いただきます(チェック・修正をご依頼いただいた場合で、特に修正すべき箇所が見つからなかった場合は、その旨をお伝えいたします。)。ご確認いただいた上で、気になる点や修正点、付け加えてほしい点などがございましたら、お気軽にお申し付けください。その際、作成ページ数(契約書の一部分のみの作成またはチェック・修正のご依頼の場合は、作成またはチェック・修正する条項)が増えない限り、追加報酬は発生いたしません。
 ご契約の内容によりますが、原案または修正案の作成には、2週間程度いただきます。お急ぎの場合は、事前にお申し付けいただければ、可能な限り対応させていただきます。
STEP6 お支払い
 業務完了後、残りの報酬額のお支払いを請求させていただきます。お支払いの確認後、領収書を発行いたします。