特許権や商標権とは違い、著作権は、著作物を作った時点で自然に発生するものですので、権利を取得するための制度というものはございません

 ですが、文化庁(プログラムの著作物に係る著作権は、一般財団法人 ソフトウェア情報センターの登録制度を活用することで、様々な法的利益を得ることができます

 例えば、匿名や周知でないペンネームで公表された著作物の保護期間は「著作物の公表後70年を経過するまでの間」とされていますが、「実名の登録」をすることによって、「著作者の死後70年を経過するまで」延ばすことができます。

 その他にも、著作権の移転や著作権を目的とした質権の設定などを行った際には、「著作権の移転等の登録」を行うことで、第三者への対抗要件を具備することとなり、お取引の安全を確保することができます

 当事務所にご依頼いただければ、こうした著作権の登録申請をサポートさせていただきます。手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!

【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

文化庁への登録の場合

著作権登録にかかる登録免許税
件 名登録免許税
実名の登録著作物の数1個につき 9,000円
第一発行年月日等の登録著作権の件数1件または著作物の数1個につき 3,000円
著作権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 18,000円
著作権を目的とする質権の設定または
著作権もしくはその質権の処分の制限の登録
債権金額の1,000分の4円
著作権を目的とする質権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 1,500円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
信託の登録① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円
② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
抹消した登録の回復の登録または
登録の更正もしくは変更の登録
著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円
登録の抹消著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円
出版権の登録にかかる登録免許税
件 名登録免許税
出版権の設定の登録出版権の件数1件につき 30,000円
出版権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円
② ①以外の原因による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 18,000円
出版権を目的とする質権の設定または
出版権もしくはその質権の処分の制限の登録
債権金額の1,000分の4円
出版権を目的とする質権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 1,500円
② ①以外の原因による移転の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円
信託の登録① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円
② 質権以外の権利の信託の登録・・・出版権の件数1件につき 3,000円
抹消した登録の回復の登録または
登録の更正もしくは変更の登録
出版権の件数1件につき 1,000円
登録の抹消出版権の件数1件につき 1,000円
著作隣接権の登録にかかる登録免許税
件 名登録免許税
著作隣接権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 9,000円
著作隣接権を目的とする質権の設定または
著作隣接権もしくはその質権の処分の制限の登録
債権金額の1,000分の4円
著作隣接権を目的とする質権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 1,500円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円
信託の登録① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円
② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作隣接権の件数1件につき 3,000円
抹消した登録の回復の登録または
登録の更正もしくは変更の登録
著作隣接権の件数1件につき 1,000円
登録の抹消著作隣接権の件数1件につき 1,000円

一般財団法人 ソフトウェア情報センターへの登録の場合

プログラムの著作物の著作権登録にかかる登録免許税
件 名登録免許税
実名の登録著作物の数1個につき 9,000円
第一発行年月日等の登録著作権の件数1件または著作物の数1個につき 3,000円
著作権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 18,000円
著作権を目的とする質権の設定または
著作権もしくはその質権の処分の制限の登録
債権金額の1,000分の4円
著作権を目的とする質権の移転の登録① 相続または法人の合併による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 1,500円
② ①以外の原因による移転の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
信託の登録① 質権の信託の登録・・・債権金額の1,000分の2円
② 質権以外の権利の信託の登録・・・著作権の件数1件につき 3,000円
抹消した登録の回復の登録または
登録の更正もしくは変更の登録
著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円
登録の抹消著作権の件数1件または著作物の数1個につき 1,000円
プログラムの著作物の著作権登録にかかる登録手数料

 各種類の登録について1件につき 47,100円

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額(税込)

件 名通常の報酬額ご依頼者様(法人の場合は、代表者様)が35歳未満の場合の報酬額
文化庁への登録申請サポート1件につき 33,000円1件につき 22,000円
一般財団法人 ソフトウェア情報センター
への登録申請サポート
1件につき 44,000円1件につき 33,000円

 ※ ご依頼者様(法人の場合は、代表者様)が35歳未満の場合の報酬額の適用をご希望の方は、打ち合わせの際に、ご年齢を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご提示ください。

その他の費用

 上記のほか、申請する登録の種類によっては、申請書に添付する戸籍謄本、印鑑証明書などの取得費用が必要となることがございます。

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 着手金(報酬額の半額)と登録免許税などの実費、委任状などの必要書類を受領させていただきます。受領後、速やかに業務に着手いたします。