稲穂ONE活動報告(2026年1月・2月)

 お世話になっております。行政書士事務所 稲穂ONEの佐藤です。

 私、若い時分にインターネットの某掲示板に掲載された怖い話を読むのが好きだったのですが、その中でも、ひょんなことから異世界に迷い込んでしまうという話が印象に残っているんです。その世界は、大まかには現実世界と同じなのですが、そこで使われている文字が、線が多かったり、文字化けっぽくなってたりと、微妙に現実世界とは違っているそうな……。

 と、そんな話を最近、生成AIが作成したであろうイラストを見ていると思い出すんです。生成AIがイラストの一部に入れる文字列って、読めそうで読めなかったり、ちょっと文字化けっぽかったり……、もし異世界に紛れ込んだら、そこで見る文字は、あんな感じなのかもしれないですね。

 というわけで、おそらくこっちの世界の言語で作られたであろう、当事務所の2026年最初の活動報告です。ご覧いただけると嬉しいです。

 近年、インターネットの普及により、行政手続や書類作成などに関して、様々な情報を簡単に取得することができるようになった反面、出所不明の不確かな情報を目にする機会が多くなったように感じます。

 このような背景から、行政と皆様との橋渡し役を担う行政書士が正確な情報の発信に努めることには、確かな意義があるものと信じ、当事務所では、行政書士業務の一環として、ホームページやSNSを活用した情報の発信を行っています。

 今後、より多くの方に安心して当事務所が発信するコンテンツを受け取っていただけるよう、ブランドイメージの向上を図るため、当事務所のマスコットキャラクターである「黒猫のユニティ」について、商標登録を取得いたしました。

 この度の商標登録の概要は、以下のリンク先をご確認いただけますと幸いです。

関連記事:【お知らせ】当事務所のマスコットキャラクター「黒猫のユニティ」が商標登録されました。

 新たに「古物商許可申請サポート」を取扱業務に加えました。

 古着、古本、中古車などの古物を扱った営業をするためには、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、古物商許可を受ける必要があります。

 当事務所では、申請に必要な書類の作成から警察署への申請手続まで一貫してサポートいたします。

 警察署での手続にご不安がある方、忙しくてなかなか時間が取れない方は、ぜひ当事務所へご依頼ください!

関連記事:【お知らせ】「古物商許可申請サポート」を取扱業務に加えました。

関連リンク:古物商許可申請サポート

     

 北海道で古物商許可を取得したいと考えている事業者様向けに、古物商許可申請の概要をご紹介いたしました。

 実は、先輩のお手伝いとして初めて携わらせていただいた行政書士業務が、古物商許可申請手続のサポート業務でした。

 その時に、勉強したことと経験させていただいたことを自分用にも残しておきたくて作成したものではありますが、ご自身で申請手続きをしてみたいという方は、ぜひご覧いただければ幸いです。

 古物商許可申請は、地域によって申請方法に若干の違いがあります。詳細につきましては、管轄の警察署へご確認いただきますようお願いいたします。

関連記事:【コラム】古物商許可申請ガイド【北海道で事業をされる方向け】

 新たな試みとして、「サクッと読める!ミニコラム」と称し、短時間で読める文章量の少ないコラムを作成してみました。

 サラリーマンの方が通勤中に電車内で読むネットニュースのような文章量をイメージして作ってみたのですが、なかなか難しいですね……。

 洗練された文章を目指して精進してまいります。

関連記事:【サクッと読める!ミニコラム】著作権の保護期間は「公表の仕方」で変わる??より長く権利を保護する方法について

 「サクッと読める!ミニコラム」の第2弾です。

 専門のプラットフォームが発展したことによって、副業としても注目されている中古品販売ですが、取引の内容によっては、古物商許可の取得が必要となることがございます。

 このコラムでは、古物商許可が必要な取引とは、どういうものなのか、解説させていただきました。

 自分がイメージしているビジネスモデルに許可の取得が必要かどうか不安な方は、ぜひ一度、ご確認ください。

関連記事:【サクッと読める!ミニコラム】古物商許可が必要な取引ってどんなもの??

 「サクッと読める!ミニコラム」の第3弾です。

  少子高齢化や人口減少の影響から、今後、多くの需要が見込まれる出張美容事業ですが、美容師法や各自治体の条例によって、美容師が業として出張美容を行うことができる場合は、限られています

 このコラムでは、具体的に、どのような場合に、美容師は業として出張美容を行うことができるのか、北海道と小樽市を例に、ご紹介させていただきました。

関連記事:【サクッと読める!ミニコラム】美容師が業務で出張美容できるのってどんなとき??

 集英社様ご発行のBAILA4月号(令和8年2月27日発売)にて、少しだけ当事務所について掲載していただきました。

 誌面では、主に会社設立や許認可申請など、ビジネスのスタートに係る手続のサポート業務についてご紹介いただきました。

 貴重な機会に大感謝です。

関連記事:【PR】BAILA4月号に掲載していただきました。【メディア掲載】

 当事務所では、InstagramXといったSNSで、ビジネスに関する情報を随時発信中です。お暇なときに、覗いていただけると嬉しいです。

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 以上、当事務所の2026年1月および2月の活動内容でした。

 最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

行政書士事務所 稲穂ONEでは、会社設立に係る定款の作成から認証までの手続のサポート業務古物商許可申請サポートなどを行っております。

これからビジネスを始めたいと思っている方は、お気軽にお問合せください!

〒047-0032
北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室
行政書士事務所 稲穂ONE
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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員