【サクッと読める!ミニコラム】著作権の保護期間は「公表の仕方」で変わる??より長く権利を保護する方法について
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※本コラムは、令和8年1月30日時点の情報をもとに作成されております。
通常、著作権(個人の方が所有する著作権をいい、映画の著作物の著作権を除きます。以下同じです。)は、著作物の創作の時に始まり、「著作者の死後」70年を経過するまでの間、存続するものと決まっています(著作権法(昭和45年法律第48号)第51条)。
ですが、著作者が「無名」または「変名(ペンネーム、アーティスト名など)」で公表した著作物の著作権は、「著作者の死後」ではなく「著作物の公表後」70年を経過するまでの間、存続するものとされています(同法第52条第1項)。

70年の起算点は、「著作物が公表された日」または「著作者が亡くなった日」ではなく、「著作物が公表された日の属する年の翌年」または「著作者が亡くなった日の属する年の翌年」の1月1日です。

つまり、著作物を「無名」または「変名」で公表した場合、「実名」で公表した場合より著作権の保護期間が短くなってしまいます。
ただし、例外として、変名で公表された著作物であっても、以下のどれかに該当するときは、実名で公表された著作物と同様に、著作権の保護期間が「著作者の死後」70年を経過するまでになります。

上記の方法を取ることによって、実名で著作物を公開したときと同じ期間、著作権の保護を受けることができます。
「実名の登録」については、著作者自身が申請をする以外にも、「著作者が遺言で指定した者」に死後において「実名の登録」の申請をしてもらうことができます(同法第75条)。
この制度を活用すると、自分が存命の時は、実名を隠して作品を公表しておいて、死後に著作権の保護期間を延ばすということができます。


実名の登録をはじめ、文化庁への「著作権の登録制度」につきましては、以下のリンク先でもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
リンク:【コラム】著作権は登録できる!?そのメリットは??著作権登録制度について【行政書士が解説】

行政書士事務所 稲穂ONEでは、著作権登録申請サポートを行っています!
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投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員
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