【サクッと読める!ミニコラム】美容師が業務で出張美容できるのってどんなとき??

※本コラムは、令和8年2月20日時点の情報をもとに作成されております。
美容師は、原則として、美容所以外の場所で、美容の業をしてはなりません(美容師法(昭和32年法律第163号)第7条)。
ただし、次のどれかに該当する場合は、例外的に美容所以外の場所において、美容の業を行うことができます(美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条)。

政令で定められているのは、上の二つの場合で、その他にどういったケースが認められるかは、各自治体がそれぞれルールを定めているんですね。
北海道の市町村(保健所を設置している市を除く。)では、次のどれかに該当する場合、美容所以外の場所において、美容の業を行うことができます(美容師法施行条例(平成12年3月29日条例第12号)第2条)。
保健所を設置している小樽市では、次のどれかに該当する場合、美容所以外の場所において、美容の業を行うことができます(美容師法施行条例(平成12年3月27日小樽市条例第31号)第2条)。

その他の保健所設置市で出張美容を行う予定の方は、業務を行う地域を所管する保健所にお問い合わせください。
札幌市のように、出張美容を行う場合に事前に届出などを求めている自治体もあります。
届出の要否や、届出方法は、自治体によって異なりますので、事前に所管の保健所にご確認いただくことをお勧めいたします。

その際には、衛生管理など実際に業務に取り掛かるときの注意点についても、聞いておきましょう。
★参考リンク★
| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員
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