【コラム】古物商許可申請ガイド【北海道で事業をされる方向け】

 地球温暖化をはじめとする多くの環境問題が表面化した現代社会では、企業の事業活動においても、環境に配慮した姿勢が注目されています

 こうした背景を踏まえて、古着や古本など使用済みになったものを買い取って、再販売するビジネスモデルを考えている事業者様も多いのではないでしょうか??

 こうした古物を取り扱った営業をするためには、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会から、「古物商許可」を受ける必要があります。

 今回は、北海道で古物商許可を取得したいと考えている事業者様向けに、古物商許可申請の概要をご紹介いたします。

新物

古物商許可申請は、地域によって申請方法に若干の違いがあります

詳細につきましては、管轄の警察署へご確認ください。

申請は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署

 古物商許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。

 複数の場所に営業所を設ける場合は、その中から一つ、主たる営業所を選び、その営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。

管轄の警察署によっては、事前に予約が必要となることもございますので、あらかじめ電話やメールなどで確認しておくことをお勧めします。

管轄の警察署の確認

 北海道内に主たる営業所を設ける予定の方は、以下のリンク先で管轄の警察署をご確認ください。

  リンク:管轄警察署一覧(外部サイト)

管轄ではない警察署に行くと申請できませんので、事前に確認しておきましょう!

古物商許可は「各都道府県公安委員会」から下りる。

 管轄の警察署への許可申請後に、審査を経て、内容に問題がなければ、管轄の都道府県公安委員会から許可が出ます。

 北海道の場合、北海道公安委員会に加えて、函館・旭川・釧路・北見4方面の公安委員会で構成されており、エリアごとに管轄が異なります。主たる営業所を管轄する公安委員会も以下のリンク先で確認できます。

  リンク:管轄警察署一覧(外部サイト)

古物営業法(昭和24年法律第108号) ※令和8年1月29日時点の条文です。

 (定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4・5 (略)


   第二章 古物営業の許可等
    第一節 古物商及び古物市場主

 (許可)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない

申請手数料

 古物商許可を申請する際には、19,000円の申請手数料を納付する必要があります。

 この申請手数料は、「北海道収入証紙」によって納付します(収入印紙ではございませんので、ご注意ください。)。

 北海道収入証紙の販売場所は、以下のリンク先から確認できます。多くの警察署では、署内に売りさばき所が設けられていますが、念のためご確認いただければと思います。

  リンク:北海道収入証紙売りさばき所一覧(外部サイト)

北海道収入証紙は、申請書を提出する前に購入しておきましょう!

その他費用

 古物商許可申請には、申請手数料以外にも申請に必要な書類の取得費用がかかります。

 具体的には、以下の書類の取得にかかる費用が必要です。

必要な書類費用の目安備  考
住民票の写し1通300円程度・自治体によって金額が異なります。
・郵送で請求する場合は、更に返信用封筒や切手の購入費用がかかることがあります。
・住民票の写しにつきましては、市町村によっては、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機で取得することができるサービスを行っています。札幌市(外部サイト)のように通常の窓口での取得よりも手数料が安価に設定されていることがありますので、少しでも費用を抑えたい方は、事前に取得元の市町村にご確認いただくことをお勧めいたします。ただし、身分証明書につきましては、コンビニエンスストアでは、取得できません。
身分証明書
登記事項証明書(法人の申請の場合)書面請求の場合 1通600円
オンライン請求・送付 1通520円
オンライン請求・窓口交付 1通490円
 左記のとおり、請求方法によって手数料が異なります。オンラインで請求した場合、証明書の受取方法を郵送か窓口での交付のどちらかを選ぶことができます。

 北海道警察本部のホームページ(外部サイト)によると、古物商許可申請から許可証の交付までの期間は、概ね40日以内とされています。

 この期間は、北海道が定めた「標準処理期間」であり、飽くまで目安です。ご自身が申請した時期や申請の内容によっては、より早く終わることもあれば、より時間がかかることもあります。

古物商許可申請に必要な書類の収集や申請書の作成にかかる期間を加味すると、許可の取得まで2か月程度かかるのが一般的です。

★標準処理期間とは★

 「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから、その申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです。

 各行政庁は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により、標準処理期間を定めることが努力義務とされており、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています

 北海道が定める行政手続の標準処理期間は、以下のリンク先から確認できます。

  リンク:行政手続の審査基準等一覧(外部サイト)

 

標準処理期間は、飽くまで申請の処理にかかる期間の目安を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるというわけではありません

行政手続法 ※令和8年1月29日時点の条文です。

 (標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 古物商許可申請の際に、管轄の警察署に提出する書類は、概ね以下のとおりです。

 管轄の警察署によっては、他の書類が必要になることがございますので、あらかじめ管轄の警察署にご確認いただくことをお勧めいたします。

古物商許可申請書
略歴書
住民票
身分証明書
誓約書
URLの使用権限を疎明する書類(ホームページ等を利用して古物の取引をする場合)
定款の写し(法人の申請の場合)
登記事項証明書(法人の申請の場合)

それぞれ順番に説明いたしますね。

古物商許可申請書

 「古物商許可申請書」は、古物商許可申請のメインとなる書類で、古物商取引を行う営業所の名称所在地、取り扱う古物の区分などを記載します。

 北海道の警察署へ申請する際の古物商許可申請書の様式は、以下のリンク先でダウンロードすることができます。

  リンク:北海道警察ホームページ-申請用紙のダウンロード-(外部サイト)

古物商許可申請書には、住民票や法人登記などの情報を正確に記載する必要がありますので、先に他の書類一式を集めてから記載に着手するのをお勧めいたします。

古物営業法 ※令和8年1月29日時点の条文です。

 (許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
 三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
 四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
 五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
 六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
 七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

略歴書

 「略歴書」は、過去5年間の住所歴職歴などを記載する書類です。

 略歴書の様式も、以下のリンク先でダウンロードすることができます。

  リンク:北海道警察ホームページ-申請用紙のダウンロード-(外部サイト)

古物商許可申請書と同様に、略歴書につきましても、後述の「住民票の写し」などを取得してから着手することをお勧めいたします。

住民票の写し

 住民票とは、住民の居住関係などを記載したものであり、住民登録のある市区町村で保管されています。

 古物商許可申請には、住民登録のある市区町村の窓口で、この住民票の「写し」を交付してもらう必要があります(市町村によっては、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機で住民票を取得することができるサービスを行っています。また、一般的には郵送で請求することも可能です。)。

 古物商許可申請に必要な住民票の写しは、以下の要件を満たしている必要があります。

本籍(外国人の方の場合は、国籍)が記載されていること。
個人番号の記載がないこと。
発行日が申請日の概ね3か月以内であること。

 法人の申請の場合は、役員と管理者の全員分が必要となります。

役員が管理者となる場合は、その方の分は1通で大丈夫です。

★管理者とは★

 「管理者」は、古物商において、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者です。

 古物商は、営業所ごとに管理者一人を選任しなくてはなりません

古物商は、自分自身を管理者に選任することもできます。

古物営業法 ※令和8年1月29日時点の条文です。

 (管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない
 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
 一 未成年者
 二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

身分証明書

 「身分証明書」とは、禁治産・準禁治産宣告や後見の登記、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。

 身分証明書は、ご自身の本籍地のある市町村で交付してもらいます。

 「身分証明」というと、運転免許証やマイナンバーカードを思い浮かべる方も多いかと思いますが、これらは、古物商許可申請で添付する「身分証明書」ではありませんので、ご注意ください。

住民登録と本籍地が同じ市町村にある場合は、同じ市町村役場で住民票と身分証明書の両方を取得することができます。

 身分証明書も住民票と同様に、法人の申請の場合は、役員と管理者の全員分が必要となります(役員が管理者となる場合は、その方の分は1通で大丈夫です。)。外国人の方の分は、不要です。

 また、発行日が申請日の概ね3か月以内であることも必要です。

誓約書

 「誓約書」は、申請者本人や管理者、法人の申請の場合はその法人の役員が、欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。

 古物営業法第4条には、古物商許可を受けることができない者の要件を規定しています。上記の方たちは、それぞれがその要件に該当しないことを誓約しなくてはなりません。

 誓約書の様式も、以下のリンク先でダウンロードすることができます。様式は、「個人用(個人の申請の場合)」、「役員用(法人の申請の場合)」、「管理者用」の3種類がありますので、お間違いのないようご注意ください。

  リンク:北海道警察ホームページ-申請用紙のダウンロード-(外部サイト)

個人の申請で、申請者本人が管理者を兼ねる場合、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出します。

法人の申請で、代表者や役員の中に管理者を兼ねる方がいる場合、その方については役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出します。

古物営業法 ※令和8年1月29日時点の条文です。

 (許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない
 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
 五 住居の定まらない者
 六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
 七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
 八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
 九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
 十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ等を利用して古物の取引をする場合)

 ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオンラインショップにストアを出店するなど、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者などからご自身専用のURLを割り当ててもらい古物商営業をする場合に、そのホームページなどのURLを使用する権限があることを疎明するための資料を提出する必要があります。

 具体的には、以下のような書類が求められます。

プロバイダやインターネットのモールショップの運営者などからURLの割当てを受けた際の通知書の写し
株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」等で公開されている情報で疎明できるときは、その情報を印刷したもの

提出しようとする書類に、ご自身がホームページなどにアクセスするためのIDパスワードが載っている場合は、これらを消しておくようにしましょう

定款の写し(法人の申請の場合)

 「定款」とは、会社や公益法人などの法人の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則のことです。

 古物商許可申請には、「現行の」定款の「写し」が必要です。

定款は、会社の設立に必要な書類であり、1部は会社で保管することとなっています。

 定款に記載されている「法人の目的」には、「古物を取り扱った事業を行う旨」が入っていることが必要です。

 具体的な記載例としては、以下のようなものがあります。

古物の売買及びその受託販売並びに古物の輸出入に関する業務
古物営業法に基づく古物営業

上記は、古物商全般に対応した文言ですが、「中古自動車の販売・買取」といったように、取り扱う古物の区分に応じて具体的な記載にするという方法もあります。

★原本証明とは★

 「原本証明」とは、提出する定款の写しが原本をそのままコピーしたものであることを証明するものです。

 原本証明の大まかな手順の例は、以下のとおりです。

定款の原本をコピーし、製本する。
 定款の原本をコピーし、ホチキスで留めます。
製本した定款の写しの全ページに契印をする。
 製本した定款の写しの全ての見開きに、法人の代表者印を押します。
最後のページの余白に原本証明の記載をし、押印する。
 製本した定款の写しの最後のページの余白に、以下のことを記載し、法人の代表者印を押します。
  ⑴ 現行の定款原本と相違がない旨
  ⑵ 原本証明を記載した日付
  ⑶ 法人の本店所在地
  ⑷ 法人名
  ⑸ 法人の代表者名

 原本証明の記載例は、以下のとおりです。

記載例

 以上は、現行の定款原本と相違ないことを証明する。
 令和〇年〇月〇日
 北海道小樽市稲穂●丁目●番●号
 株式会社 ◇◇
 代表取締役 ◆◆ ◆◆ 印

「印」の部分には、法人の代表者印を押します。

法人の登記事項証明書(法人の申請の場合)

 法人の「登記事項証明書」は、法人の商号本店所在地目的資本金の額など登記簿に記載された事項を証明する書面です。

 登記事項証明書は、お近くの法務局で取得することができます。

 また、オンラインでも取得することが可能であり、その場合は、手数料が少し安くなります。オンラインでの取得方法は、以下のリンク先をご確認ください。

  リンク先:登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方(外部サイト)

 登記事項証明書は、数種類ありますが、古物商許可申請では、「現在事項証明書」「履歴事項全部証明書」のどちらかを提出します。

 いかがだったでしょうか?

 今回は、古物商許可申請の概要を、ご紹介させていただきました。

 本コラムが、皆様の申請手続の一助となれば幸いです。

 最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、古物商許可申請サポートを行っております。

北海道で古物商を始めたい方は、お気軽にお問合せください!

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行政書士 佐藤 千峰

投稿者プロフィール

佐藤 千峰
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員