【コラム】小規模事業者持続化補助金の『創業型』ってどんな制度??一般型との違いとは?
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※本コラムは、令和7年10月3日時点の「小規模事業者持続化補助金<創業型> 第2回 公募要領」(外部サイト)を基に作成されております。
令和7年6月30日に「小規模事業者持続化補助金」の『一般型 通常枠』と『創業型』の公募要領が公開されました。
「小規模事業者持続化補助金」(外部サイト)は、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、中小企業庁が実施する補助金制度であり、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等にかかる費用の一部を補助する制度です。
中でも、『創業型』は、創業後3年以内の小規模事業者等を重点的に政策支援するために設けられているものであり、補助上限額が200万円(特例を活用した場合は最大250万円)と、『一般型 通常枠』の50万円よりも高額に設定されています(『一般型 通常枠』においても、特例を活用した場合は、最大250万円の補助を受けることができます。)。
前回のコラムでは、『一般型 通常枠』について、その概要をご紹介いたしましたが、今回は、この『創業型』について、「第2回 公募要領」(外部サイト)を基に、補助対象となる要件や補助金額などをご紹介いたします。

『一般型 通常枠』につきましては、こちらの記事をご確認いただけると嬉しいです!
補助対象となる事業者様
補助の対象となる要件
今回の小規模事業者持続化補助金<創業型>の補助の対象となるのは、次の四つの要件の全てを満たす事業者様です。

『一般型 通常枠』とは違って、『創業型』の対象となるには、「特定創業支援等事業」による支援を受ける必要があります。
「特定創業支援等事業」とは
「特定創業支援等事業」とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1ヶ月以上継続して行う支援が考えられます。
<引用:中小企業庁 創業・新事業促進室『産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画のガイドライン』(令和7年9月1日)2頁(外部サイト)>
お住いの市区町村がどのような「特定創業支援等事業」を行っているかは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)に掲載されているそれぞれの認定創業支援等事業計画の概要をご確認ください。
★小樽市の特定創業支援等事業★
令和7年9月26日現在、小樽市の「特定創業支援等事業」(外部サイト)は、次の二つです。
特定創業支援等事業 | 事 業 者 | 開催時期 |
小樽商人塾(外部サイト) | 小樽市 | 次回は令和8年1月から開催予定とのことです。 ※詳細は、小樽市のホームページ(外部サイト)をご確認ください。 |
ワンストップ相談窓口(外部サイト) | 小樽商工会議所 | 随時申込可能とのことです。 ※詳細は、小樽商工会議所のホームページ(外部サイト)をご確認ください。 |

「ワンストップ相談窓口」につきましては、創業支援を受けるそれぞれの事業者様が、あらかじめどの程度事業計画を立てているかなどによって、かかる期間が変わってくるみたいなので、今回の補助金申請を視野に入れて支援を受ける方は、お早めに、小樽商工会議所にご相談されることをお勧めいたします。
産業競争力強化法 ※令和7年9月26日時点の条文です。
(定義)
第二条 (略)
2-31 (略)
32 この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
一 創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
二 事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
33 この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号) ※令和7年9月26日時点の条文です。
(特定創業支援等事業)
第八条 法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。
一 経営に関する知識
二 財務に関する知識
三 人材育成に関する知識
四 販売の方法に関する知識
「小規模事業者」とは
「小規模事業者」に該当するか否かは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」に基づき、業種ごとに常時使用する従業員の数で判断されます。
具体的には、次の表のとおりです。
業 種 | 「小規模事業者」と判断される常時使用する従業員の数 |
商業またはサービス業(宿泊業と娯楽業を除きます。) | 5人以下 |
宿泊業または娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他業種 | 20人以下 |
※「業種」の判定や「常時使用する従業員」の考え方については、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。

補助の対象となる事業者様は、補助の対象となる事業が終了するまで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者様を除きます。)。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ※令和7年9月26日時点の条文です。
(定義)
第二条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
一 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 二十人
二 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 五人
三 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 当該業種ごとに政令で定める数
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成5年政令第218号) ※令和7年9月26日時点の条文です。
(小規模事業者の範囲)
第一条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一 宿泊業 二十人
二 娯楽業 二十人
「間接に100%の株式を保有されている」とは
補助対象者の株式を直接保有する法人の資本金が5億円以上ではなくても、その法人の株式を直接に保有する別の法人の資本金が5億円以上の場合です。
補助対象外の事業者様
次の四つの補助金制度で採択を受け、補助事業を実施した事業者様で、各制度の交付規定で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者様は、上記の要件を満たしていても補助の対象外となります。

本補助金の申請までに補助金事務局から指摘のあった不備を解消してなくてはいけません。
なお、過去の「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」において、採択を受け、補助事業を実施した事業者様は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に、本補助金の申請が可能です。
また、「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、『創業枠』または『卒業枠』で採択を受けて、補助事業を実施した事業者様や、「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」、「小規模事業者持続化補助金<創業型>」に申請中または採択を受けている事業者様も、補助の対象外となります。
補助対象となる事業
小規模事業者持続化補助金<創業型>の補助の対象となる事業は、次の三つの要件の全てを満たす事業です。
※「販路開拓のための取組」や「業務効率化(生産性向上)のための取組」についての具体的な取組事例などは、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業」とは
商工会・商工会議所による「事業支援計画書」の発行および補助事業実施における助言などの支援を受けながら実施する事業のことです。
小規模事業者持続化補助金<創業型>を申請するに当たり、地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」の発行を必ず受けなくてはなりません。
事業支援計画書の発行までの流れや必要な手続など事前に商工会・商工会議所にご確認いただくことをお勧めいたします。

「事業支援計画書」は、受付締切(令和7年11月18日)後、いかなる理由があっても発行依頼をすることができませんので、しっかりとスケジュール管理をしましょう。
「補助事業実施期間」とは
補助事業は、補助金事務局から送付される「交付決定通知書」に記載されている「交付決定日」から開始でき、「事業実施期限」までに完了させる必要があります。
「交付決定」を受けるには、採択後、補助事業にかかる経費の妥当性を証明できる見積書などを提出する必要があります。
交付決定には、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、「採択発表」から概ね1〜2か月かかる場合があります(あくまで目安であり、状況により変動します。)。
今回の小規模事業者持続化補助金<創業型>の「交付決定予定」と「補助事業実施期限」は、次のとおりです。
採択発表予定 | 令和8年3月 |
補助事業実施期限 | 令和9年2月26日 |
事業実施期限後はもちろんのこと、「交付決定日」より前に行った事業も補助対象となりませんので、ご注意ください。

補助事業の発注や契約、お支払いなどは、必ず、「交付決定日」より後に行うようにしましょう!!(展示会などへの出店の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ、補助対象外となってしまいます。)
補助対象外となる事業
次のどれかに該当する事業は、上記の要件を満たしていても、補助対象外とされてしまいますので、ご注意ください。
補助対象となる経費
補助事業に該当したとしても、その事業にかかる全ての経費が補助の対象となるわけではありません。
補助事業にかかる経費のうち、次のどれかに該当する経費が補助対象となります。
補助対象となる経費科目 | 概 要 |
機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置などの購入に要する経費 |
広報費 | パンフレット、ポスター、チラシなどの作成および広報媒体などを活用するために支払われる経費 |
ウェブサイト関連費 | 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフラインを含みます。)などの開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費 |
展示会等出展費 (オンラインによる展示会、商談会などを含みます。) | 新商品などを展示会などに出展するため、または、商談会に参加するために要する経費 |
旅費 | 補助事業計画に基づく販路開拓 (展示会、商談会などの会場との往復を含みます。)などを行うための旅費 |
新商品開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
借料 | 補助事業遂行に直接必要な機器、設備などのリース料・レンタル料として支払われる経費 |
委託・外注費 | 上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
補助対象となる経費は、補助事業期間中に実施した事業に要する費用の支出に限られます。
補助事業実施期間中に発注や引き渡し、支払などがあっても、実際の事業の取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。

より詳細な要件や申請時の注意点、対象となる経費例、対象とならない経費例などは、公募要領(外部サイト)(主に10ページから20ページまで)をご確認ください。
補助率および補助上限額
小規模事業者持続化補助金には、「補助率」と「補助上限額」というものが、次のとおり設定されています。
創業型 | 【参考】一般型 通常枠 | |
補助率 | 2/3 | 2/3 ※賃金引上げ特例を適用する赤字事業者は3/4 |
補助上限額 | 200万円 ※インボイス特例の適用で50万円上乗せ | 50万円 ※インボイス特例の適用で50万円上乗せ ※賃金引上げ特例の適用で150万円上乗せ |

『一般型 通常枠』の場合、従業員の事業場内最低賃金の引き上げを適用条件とする「賃金引上げ特例」の適用を受けないと200万円以上の補助を受けられないことを考えると、『創業型』の方が有利な制度になっていると思います。
創業後3年以内の事業者様は、ぜひ『創業型』のご活用をご検討ください。
補助率とは
「補助率」とは、補助の対象となる経費のうち、補助金として受け取れる金額の割合をいいます。
例えば、60万円の設備投資にこの補助金を活用する場合、補助率は2/3ですので、
60万円 × 2/3 = 40万円
まで、補助金として交付されるということになり、残りの20万円は、ご自身でご負担いただく形になります。

経費の全額が補助金として交付されるわけではありませんので、自己負担額を考慮の上、事業計画を立てましょう!
補助上限額とは
どれだけ多額の経費を申請しても必ずその2/3が補助されるというわけではありません。
「小規模事業者持続化補助金」には、補助率のほかに「補助上限額」というものもあります。
補助上限額とは、交付される補助金の最大額のことです。
例えば、600万円の設備投資にこの補助金を活用する場合、補助率だけで考えると、
600万円 × 2/3 = 400万円
となりますが、上記の表のとおり、この補助金の上限額(インボイス特例の適用を受けない場合)は200万円ですので、200万円まで補助金として交付され、残りの400万円は自己負担する形になります。

特例の適用を受けない場合は、300万円の設備投資で補助率、補助上限額ともに最大となります。
インボイス特例とは
概要
「インボイス特例」とは、免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応できるように政策支援をするための特例制度です。
上記の表のとおり、インボイス特例の適用を受けると、補助上限額に50万円が上乗せされるので、補助上限額が250万円となります。
適用要件
インボイス特例の適用を受けられる事業者様は、以下のどちらかに当てはまる免税事業者であり、かつ、補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けている事業者様です。
ただし、小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者様または「インボイス特例」を活用して補助事業を実施した事業者様は、本特例の申請対象外です。
注意事項
インボイス特例を希望した場合、インボイス特例の要件を一つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります。)ので、ご注意ください。
審査について
小規模事業者持続化補助金<創業型>の補助対象に採択されるかどうかは、審査委員会による審査によって決まります。
上記の「補助対象者」や「補助対象経費」の要件を満たしていても、審査の結果、不採択となってしまう可能性もあります。
審査は、次の三つの観点から行われます。
基礎審査とは
基礎審査では、次の四つの要件を全て満たしているかどうかが審査されます。要件を満たしていないものと判断された場合、不採択となってしまいます。

申請者が補助対象の要件を満たしているかどうかや、公募要領に記載されている書類をちゃんと提出しているかといった申請に関する基本的な事項が審査されるようですね。
公募要領(外部サイト)をしっかりと読み込んで、申請書類に記載漏れがないかや、提出書類が全て揃っているかなどをしっかりと確認してから申請しましょう!
計画審査とは
申請者が提出した「経営計画」や「補助事業計画」について、審査官が以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に、補助金交付の採択を行うというものです。
項 目 | 概 要 |
自社の経営状況分析の妥当性 | 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みや弱みも適切に把握しているか。 |
経営方針・目標と今後のプランの適切性 | 〇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みや弱みを踏まえているか。 〇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)や顧客ニーズを捉えたものとなっているか。 |
補助事業計画の有効性 | 〇「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」にて策定された創業計画書などの内容を踏まえた補助事業計画となっているか。 〇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。 〇販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。 〇補助事業計画には、技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって、新たな価値を生み出す商品、サービス、またはそれらの提供方法を有する取組などが見られるか。 〇補助事業計画には、デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか。 |
積算の透明・適切性 | 〇補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。 〇事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。 |

「特定創業支援等事業」において策定された計画書につきましては、名称が「経営計画書」や「事業計画書」などでも対象となります。
また、「特定創業支援等事業」による支援を受けた後に策定された「創業計画書等」においても対象となります。
なお、「創業計画書等」の策定をされていない小規模事業者であっても、策定していないことを理由とした不採択や減点措置はないようです。
なお、過去に中小企業生産性革命推進事業にて実施された「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者様については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査が行われるようです。
また、より多くの事業者様に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数などに応じて段階的に減点調整が行われます。
加点審査とは
小規模事業者持続化補助金<創業型>では、政策的な優先度が高い事業を行う事業者様が優先的に採択されるよう、加点を与える「加点審査」というものが行われます。
加点を希望される事業者様は、以下にお示しする『重点政策加点』、『政策加点』からそれぞれ1種類(合計2種類)まで選択することができます。
重点政策加点
項 目 | 概 要 |
事業環境変化加点 | ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格などの高騰による影響を受けている事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 |
東日本大震災加点 | 東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者様に対して、政策的観点から加点が行われます。 ※原則として、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可を得た事業者様のみが対象となります。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正前における魚介類販売業、魚介類競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍または冷蔵業について許可を受けた事業者様で、現行法においても有効な許可を得ている事業様についても対象となります。 |
くるみん・えるぼし加点 | 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」といいます。)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者様もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 政策加点の『一般事業主行動計画策定加点』にも該当し、選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されますので、ご注意ください。 |
地方創生型加点 | 以下の類型に即した事業計画を策定している事業者様に対して、政策的観点から加点が行われます。 ・地域資源型…地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画 ・地域コミュニティ型…地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画 |

『一般型 通常枠』では、「政策加点」の対象とされている『地方創生型加点』が「重点政策加点」の対象とされていますね。
政策加点
項 目 | 概 要 |
経営力向上計画加点 | 各受付締切回の基準日(詳細は、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。)までに、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 |
事業承継加点 | 各受付締切回の基準日(詳細は、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。)時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者様で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 |
過疎地域加点 | 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 |
一般事業主行動計画策定加点 | 従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」(外部サイト)に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者様、もしくは従業員100人以下の事業者様で「両立支援のひろば」(外部サイト)に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 ※計画期間に「公募締切日」および「事業者が設定した補助事業終了予定日」がいずれも含まれている場合に加点の対象となります。 ※重点政策加点の『くるみん・えるぼし加点』にも該当し選択されている場合は、重点政策加点分のみ加点されますのでご注意ください。 |
後継者支援加点 | 申請時点において、「アトツギ甲子園」(詳細は、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。)のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者様を対象に政策支援をするため、加点が行われます。 ※過去の持続化補助金の『後継者支援枠』で採択され事業を実施した事業者様は、対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。 |
小規模事業者卒業加点 | 事業規模拡大に意欲的な小規模事業者様に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者様に対して加点が行われます。 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること(常時使用する従業員の考え方は、補助金事務局ホームページ(外部サイト)の「参考資料」をご参照ください。)。 ただし、この要件を満たせなかった場合は、交付決定後であっても、補助金の交付が行われません。 ※過去の持続化補助金の『卒業枠』および『卒業加点』で採択され事業を実施した事業者は、今後、本補助金の対象となりません。 |
事業継続力強化計画策定加点 | 申請受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者様に対して、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。 |
令和6年能登半島地震等に伴う加点 | 令和6年能登半島地震などに起因して、売上減少の経済的な被害を受けた事業者様に対し、政策的観点から加点が行われます。 |
それぞれの該当要件や必要な手続などの詳細は、公募要領(外部サイト)(主に32ページから36ページまで)をご確認ください。

加点を受けることができると、優先的に採択を受けることができますので、該当しそうだと思ったら、ぜひ詳細をご確認ください!
注意事項
小規模事業者卒業加点のように、要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても、補助金の交付が行われなくなってしまうものもありますので、ご自身の事業計画に照らし合わせて、要件の達成が可能かどうかを十分にご検討の上、ご申請ください。
また、必要な提出書類も増えるので、申請手続が煩雑になる恐れがあることもご理解ください。

どのような書類が必要となるかも、公募要領(外部サイト)(主に29ページから30ページまで)で必ず確認しましょう!
スケジュール
小規模事業者持続化補助金<創業型>の大まかな流れは、以下のようになっています。
- 「GビズIDプライム」のアカウントを取得します。
- 申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。
GビズIDとは、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインでき、補助金申請、社会保険手続、各種認可申請など業務上の電子届出や申請に使用できる認証システムのことです。
小規模事業者持続化補助金もGビズIDを使用しないと申請できませんので、未取得の方は、以下のリンク先から必ず事前に利用登録を行ってください。
GビズID(外部サイト):https://gbiz-id.go.jp/top/
※GビズIDの取得は、マイナンバーカードをお持ちの方がオンライン申請する場合であれば、最短で即日取得できますが、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、書類審査で1週間程度かかるみたいですので、余裕をもって取得しておきましょう。
- 「事業計画」を策定します。
- 補助金を活用して取り組む事業内容を整理し、事業計画を策定します。
事業にかかる経費が補助対象経費に該当するかどうかや、政策加点を活用できるかどうかも加味して計画を策定しましょう。
- 商工会・商工会議所へ「事業支援計画書」の発行を依頼します。
- 地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書」を発行してもらいます。
以下の受付締切後は、発行依頼をすることができなくなってしまうので、ご注意ください。
【発行受付締切:令和7年11月18日】
- 申請書類を提出します。
- 申請は、電子申請(名称:Jグランツ(外部サイト))でのみ受付となっており、郵送での申請はできないこととなっておりますので、ご注意ください。
以下の申請受付締切に間に合うように、余裕をもって手続をしましょう。
【申請受付締切:令和7年11月28日 17:00】
【申請先:補助金詳細 | jGrants ネットで簡単!補助金申請 | jGrants】
- 補助金の採択が決定されます。
- 審査委員会の審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から 「採択通知書」が送付されます。
【採択発表予定:令和9年3月頃】
- 補助事業の見積書などを提出します。
- 補助事業にかかる経費の妥当性を証明できる見積書などを、以下の提出期限までに提出します。
【提出期限:令和7年1月29日】
※提出期限までに見積書などの提出がなされていない場合は、採択取消となってしまいますので、ご注意ください。
- 補助金の交付が決定します。
- 審査の結果、補助金事務局から「交付決定通知書」が送付されます。
交付決定通知書に記載の「交付決定日」から補助事業を開始できます。
- 「実績報告書」および「経理書類」を提出します。
- 補助事業の終了後、実績報告書および経理書類を提出します。
- 補助金額が確定します。
- 「実績報告書」と「経理書類」、見積書などを補助金事務局が審査・確認し、補助金額を確定します。
- 補助金を請求します。
- 補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が交付されます。
交付金額を確認して、精算払請求を補助金事務局に行ってください。
- 補助金の交付を受けます。
- 補助金が交付(入金)されます。
通帳等で入金確認を行ってください。
- 「事業報告書」を提出します。
- 補助事業の終了後から1年後の状況について、報告書を提出します。
終わりに
いかがだったでしょうか?
今回は、もうすぐ申請受付が開始する小規模事業者持続化補助金<創業型>について、公募要領を基にご紹介させていただきました。
創業後3年以内の事業者様は、ぜひご活用をご検討ください。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、会社設立に係る定款の作成から認証までの手続のサポート、飲食店営業許可申請サポート、契約書の原案作成・修正業務など創業時に必要な手続のサポート業務を行っております。
北海道で起業を考えている方は、お気軽にお問合せください!
〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
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職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、契約書の作成・修正など
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